婚姻費用を受け取る側(「権利者」)としては、特別な事情がない限り、
できるだけ早く内容証明郵便で婚姻費用を請求するか、または家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることが有利であるとされています。
特に重要な注意点として、単に離婚調停を申し立てただけでは、婚姻費用を請求したことにはなりませんのでご注意ください。
婚姻費用を請求するためには、別途、内容証明郵便等で請求するか、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
また、もし相手の居場所がわからなくなり、一度調停を取り下げたとしても、
後に居場所が判明して再度調停を申し立てた場合には、最初に調停を申し立てた月が婚姻費用の始期となります。
そのため、相手の居場所が不明な場合でも、まずは婚姻費用分担調停を申し立てておくことには意味があります。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
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