はい、婚姻費用の計算に使われる「標準算定方式」は、令和元年10月に改定されました。 以前の算定方式は平成15年に提案されたものでしたが、それから15年以上が経ち、その間に税金や統計資料などが変わったことから、今の社会状況に合わせて見直されたようです。 ただし、この改定によって、養育費や婚姻費用の金額が大きく変わるわけではなく、変更の幅は1万円未満とされています。
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