【26/4/1開始・共同親権制度】法改正により、離婚後、単独親権の他に、共同親権も可能になるとのことです。 離婚後に共同親権となった場合、子と同居する親は、子に関する事項について、 どこまで他方の親の同意を求める必要があるのでしょうか。
離婚後に共同親権となった場合に、一方の親が他方親権者の同意を要する事項、同意不要の事項について、
法務省担当者による解説を踏まえると以下のとおりとなります。
①監護及び教育に関する日常行為は、同居親が単独決定可能
・子の普段の食事や服装
・短期間の観光目的での海外旅行
・子の心身に重大な影響を与えないような医療行為や日常的に使用する薬の服用
・通常のワクチン接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイト
②監護及び教育に関する日常行為にあたらないものについては、他方親権者の同意が必要
ア)監護及び教育に関する非日常行為
・子の転居
・子の心身に重大な影響を与える医療行為(中絶手術を含む。)
・子の進路に影響するような進学先の選択・入学の手続 (私立小学校・私立中学校への入学、高校への進学、長期間の海外留学など)、高校に進学をせずに又は高校を中退して就職すること、進学先、特別支援学校と特別支援学級のどちらに通うかなど
イ)財産管理に属する行為
・子の預貯金口座の開設
・子に対して債務を負担させるような契約の締結
・子の所有する財産の処分
ウ)身分行為
・子の養子縁組
エ)共同親権者双方の関与が求められる行政手続など
・パスポートの申請
③非日常行為であっても、急迫事情がある場合は、単独決定が可能
・入学試験の結果発表後の入学手続のように一定の期限までにすることが必須であるような場合
・DVや虐待からの避難が必要である場合
・緊急の医療行為を受ける必要がある場合
④他方親権者の同意を得ることができない場合
・父母間で同意が得られないときは、父母いずれかの申立てにより、
家庭裁判所が当該事項に関する単独での親権行使者を指定し、
指定された者が単独で決定します。
※上記手続があるとしても、未成年者のパスポートの申請は親権者双方の同意が必要という解説がありますので、ご注意下さい。
詳細はパスポートセンターなどにお問合せ下さい。