・依頼者様(夫)は、長年の同居生活後に別居した妻から、離婚請求を受けているが、離婚を拒否の上、関係修復を求めている。
・夫は、妻の別居後も従前住居に居住継続しており、当該住居は夫と妻の共有物件であった。
妻から、従前住居に居住する夫に対し、妻が共有持分を有しているが居住使用できていないことを理由に、使用対価の支払を求める訴訟を提起された。
・当方からの反論として、従前夫婦として長年共有物件に居住してきた事実から、互いの持分についてはお互いの住居として相互に無償で使用しあう合意があったといえ、その合意は一方配偶者が別居したとしても、まだ離婚が成立していない以上は存続している、従って妻の請求は棄却されるべきである、と主張しました。
・第1審においても控訴審においても、当方の主張が認められ、妻の請求棄却で事件終了となりました。
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