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2025.03.12 離婚・男女問題

①自身の所有する自宅(住宅ローンあり)が他方配偶者の親の土地上にある場合  ②養育費の支払義務者が休職中の場合

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、婚姻後、妻の親が所有する土地の上に、自己所有名義の建物を建築し、妻及び子と住んできた。

・夫は別居しており、自宅に引き続き住んでいる妻と子が離婚後に自宅を取得する方向で調整したいが、残ローンについても妻に引き受けてもらいたい。

・夫婦のうち従前主に収入を得ていたのは夫であったが、夫は現在病気のため休職中であり、なるべく養育費については低額に抑えたい。

事件結果

・離婚合意書の中で、妻にて自宅を取得するのと引き換えに、残ローンは全て妻にて履行引受けする旨の合意を行いました。
夫から妻へのローン債務者変更は銀行に認められずできなかったので、住宅ローンの債務者は離婚後も夫のままとなり、また、ローン契約上の制約から、夫から妻への所有権名義の変更時期は、離婚時ではなく住宅ローンの完済後とされました。

・養育費については、夫の収入を、従前の給与額そのものではなく、現在受給している傷病手当金をベースとした金額で計算の上、合意に至りました。

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