・元交際者男性が、偽造の婚姻届を提出し、戸籍上婚姻した扱いとされてしまった。
・婚姻無効確認調停の申立てをするも、男性側欠席により不成立で終了しました。
・婚姻無効確認の訴訟提起をし、婚姻無効を確認する判決を得て、戸籍を修正できました。
・訴訟では、偽造の婚姻届を提出されたことに対する慰謝料請求を合わせて行い、100万円の支払を命じる判決を得ました。
・判決取得後、男性の口座差押えを行い、100万円の支払を得ました。
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