夫が前妻との間の子どもに払っている養育費は、今の私への生活費を計算する時に考慮されるのですか。もし前妻の収入が分からない場合はどうなりますか。

ご主人が前妻との間の子どもに実際に支払っている養育費の金額は、現在の婚姻費用を計算する際には考慮されないとされています。
計算上は、前妻の子どもに割り振られるべき生活費の金額を考慮すれば足り、実際に支払っている養育費の額とは無関係であるというのが、家庭裁判所の基本的な考え方です。
これは、実際の支払額が多寡いかに関わらず、それはあくまでご主人と前妻との問題であり、今の妻との婚姻費用の分担には影響しないと考えられているためです。
また、前妻の収入が不明な場合(実際に不明であることは多いとされています)には、例えば賃金センサス(統計資料)の「女子・学歴計・全年齢平均賃金」を用いて、前妻の収入を推計することが想定されます。
これは、ご主人が離婚してからある程度の年月が経過している場合、前妻はパートタイムではなくフルタイムで働いていると一般的に推定されるためです。したがって、平均的な女性の賃金水準を参考にするのが妥当とされています。
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