夫が会社を退職して大きな退職金をもらったのですが、これは婚姻費用(生活費)の計算の時に、夫の収入としてカウントされるのでしょうか。また、年金をもらっている場合はどうなりますか。
退職金は、一時的または偶発的な収入とみなされるため、婚姻費用の計算における総収入には原則として含まれません。
同様に、以下のような収入も、一時的または偶発的な収入として、総収入には含まれないとされています
不動産を売却して得た代金
FX(外国為替証拠金取引)による利益
ギャンブルの払戻金
年金収入については、継続的な収入であるため、総収入に含まれます。所得税法上は「雑所得」に区分されますが、婚姻費用算定においては給料と同様に扱われます。
ただし、年金受給者には職業費(仕事に必要な費用)がかからないとされるため、受け取っている年金額を0.85で割り戻した金額が、実質的な総収入として用いられます(例:月20万円の年金 → 総収入約23.5万円として扱われる)。