夫が会社からもらう給料以外に、株の配当金やアパートの家賃収入があるようです。婚姻費用(生活費)を計算する時に、これらの収入も夫の総収入に含めてもらえるのでしょうか。

はい。夫の給料(給与所得)や役員報酬はもちろん、総収入に含まれますが、それ以外にも継続的な収入と認められるものであれば、総収入に含まれます。
たとえば、以下のような収入は、継続的な収入とされ、婚姻費用を算定する際の総収入に含まれます

預貯金や公社債の利子による収入(利子所得)
株主として法人から受け取る配当金(配当所得)
不動産を貸し付けて得られる賃料収入(不動産所得)

婚姻費用は将来にわたる恒常的な生活費をまかなうものとされているため、継続的な収入を基に算定されるべきと解されています。
特に、会社員の場合は給料以外のこうした収入が見落とされることもあるため、注意が必要です。
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