私は病気で会社を休職していて、以前より給料が減ってしまったり、会社からの給料の代わりに傷病手当金をもらったりしています。この場合、婚姻費用(別居中の生活費)を計算するとき、私の収入はどのように見られるのでしょうか。
あなたが病気で休職している場合、婚姻費用を算定する際の総収入は、実際に受け取っている減額された給与や、傷病手当金などの公的給付を基に認定されるのが原則です。
特に、傷病手当金(や失業手当)については、それを受給するためには通勤費や被服費などの「職業費」がかからないことを考慮し、受給額を0.85で割り戻した金額が総収入として認定されます。
たとえば、傷病手当金を日額6,000円受け取っている場合、
6,000円 × 365日 ÷ 0.85 ≒ 年収約257万円
が総収入とみなされる計算になります。
これは、実際の支給額以上の「稼得能力」があると擬制するわけではなく、給与収入者と比較しても公平な基準を設けるためです。