昨年よりも今年の収入が減っています。婚姻費用(夫婦の生活費)を計算するとき、裁判所は今年の少ない収入で見てくれるのでしょうか、それとも去年の収入で計算されてしまうのでしょうか。

原則として、裁判所であなたの総収入を認定する際には、直近の前年分の年収が基準とされます。
これは、前年1年間を通じて働いた実績に基づく年収が、婚姻費用を算定する時点での収入状況を最も正確かつ合理的に反映していると考えられているためです。
しかし例外として、現在の収入が前年の年収と大きく異なることが明らかな場合には、算定時点での収入を基に総収入が認定されることがあります。
たとえば、以下のようなケースです

育児休業や病気による休職に入った場合
定年退職して再雇用された場合
前年の勤務先から転職している場合

これらの特別な事情がある場合には、育児休業給付金を年収換算したり、転職後の直近3か月分程度の給与明細から平均月収を算出し、そこから年間収入を見積もって認定されることになります。

 
CONTACT

どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。