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50代男性

意外とアットホームな感じがして安心しました。
こちらの不安要素を察知して何通りかの案件を御説明頂き安心感をもつ事が出来ました。

40代女性

弁護士さんに相談するのが初めてだったので不安ではありましたが駅からは近く、金額や時間も明確でご対応も丁寧で安心してお話しができました。
相談の進め方も的確かつ分かりやすかったです。
いますべき事が明確になったことや、わからない事があれば相談できる場所ができて1番は不安がなくなりました。

40代女性

ホワイトボードを使って細かく説明してもらえて驚いた。
持っている証拠類が役に立つものだとわかって良かった。
別居離婚した場合の経済的な面や生活について具体的にわかって安心した。

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CASE
妻が夫所有の自宅に居住継続したまま、長年別居が続いている夫婦間において、 訴訟上の和解により離婚が成立した事案
手続期間

離婚調停 11カ月
離婚訴訟 3カ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、夫婦関係不和により別居している。
・同居時の自宅は、夫所有であるが、夫の別居以降は、妻が子と住み続けている。
・別居してからほどなくして、家庭裁判所にて婚姻費用の支払について合意した。
当時、夫から離婚調停の申立てもしたが、妻側が強く拒否し、不成立で終わった。
・夫は、その後妻とは一切連絡を取らない状態が続いているが、住宅ローンは自身が負担したままとなっている。
別居してから5年以上経過しているので、さすがに離婚したい。

事件結果

・妻に対し、離婚訴訟の提起を行いましたが、裁判官から、前回不成立で終わった離婚調停から長期間が経過していることを理由に改めて調停手続を経るよう命じられ、調停にて離婚協議がなされました。
・調停では、夫所有で妻子居住の自宅については、夫から妻に所有権移転し、住宅ローンは妻が債務引き受けすることとなり、銀行の了承もとれました。
しかしながら、養育費や妻が求める解決金の支払で調整がつかず、調停は不成立となり、訴訟手続に戻ることとなりました。
・訴訟移行後、早期解決を求める夫側からの譲歩により、養育費及び解決金の支払について調整がついたので、訴訟上の和解により離婚が成立しました。

夫婦同居中の婚姻費用請求
手続き期間

調停(婚姻費用) 5か月
審判(婚姻費用) 5か月

依頼時の状況

・依頼者様(妻)は、同居しながら、離婚調停をして離婚条件調整をしている。
夫の方が妻より収入が高いが、従前より、夫から妻に対し生活費用の支払がなされていなかった。

事件結果

・婚姻費用分担の調停及び審判の結果、夫に対し、
①標準算定方式に基づき定まる婚姻費用月額から、
②妻の想定住居費(夫が住宅ローンを負担し、妻に住居費がかかっていなかったため)を控除し、
③妻が負担する住居全体の光熱費のうち夫分と考えられる割合を加算した金額の支払が命じられました。

夫所有物件に居住の上、離婚を拒否している妻に対する離婚請求
手続期間

婚姻費用分担調停 1年10カ月
面会交流調停     11カ月
離婚調停     1年11カ月

依頼時の状況

・依頼者様(夫)は、従前、妻から暴言を受けてきた。妻との間では取っ組み合いの喧嘩になることもあった。

・妻とは離婚したいと考えている。

・夫は、現在、子と共に自宅を出て別居をしている。夫所有物件の自宅には、妻ともう一人の子が住んでいる。
妻には、離婚の上、自宅を出ていってもらい、自分と子が自宅に戻りたいと考えているが、妻が離婚及び転居を拒否しているため、話が全く進まず困っている。

事件結果

・妻側から婚姻費用及び面会交流の調停申立てが既になされていたことから、夫側からは離婚調停の申立てを追加で行って各調停をまとめて実施することとなりました。

・離婚の前提論点として、婚姻費用の議論がなされ、婚姻費用の取り決めが先になされました。
妻は同居する子の塾費用や進学費用の分担を重視しており、夫にて収入比に応じて負担することを了承しました。
その一方で、妻においても夫と同居する子の塾費用や進学費用を収入比で負担することを約束し、婚姻費用の調停が成立しました。

・離婚に関しては、夫側から妻に対し、離婚及び自宅退去を求めてきましたが、当初は妻の拒否により全く協議が進行しませんでした。
また、先行論点として、面会交流調停及び婚姻費用調停の事件処理がなされていたため、その間離婚調停の件の進行はありませんでした。
1年半ほど経って両事件が終了し、改めて離婚の条件協議に入った時点で、妻が夫からの一定の解決金の支払と引き換えに、離婚並びに、半年後の自宅退去に応じるという意見を出しました。その方向性で具体的な条項内容の調整をし、最終的に離婚調停が成立しました。

・養育費に関し、夫及び妻がそれぞれ監護する子の塾や私学の進学費用の負担については、基本的には婚姻費用の調停内容を引き継いで、それぞれが収入比に応じて負担しあうこととなりました。

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FEE
初回相談 60分 無料
以後30分あたり5000円(税別)
離婚事件
着手金
ご依頼時に発生
報酬金
成果発生時に発生
離婚交渉
離婚調停
40万円(+税)
  • 交渉事件を既にご依頼の場合は調停事件の継続依頼につき、追加費用なし
  • 離婚調停と併合されていた婚姻費用調停、面会交流調停などが不成立により審判移行した場合は、各事件ごとに+20万円(+税)
  • 婚姻費用事件や面会交流事件の併合による加算なし。但し、同一事件が一度終了した後に再度調停となった場合や、基本となる離婚調停事件と併合されない別手続での調停の場合は、再度調停着手金が発生

※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話・オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし。

  • ①40万円(+税)
  • ②獲得経済利益の10%(+税)
  • 調査官調査対応が必要となった場合は、調査官調査がなされた事件(面会交流、親権など)の終了時に+10万円(+税)
離婚訴訟(第1審)40万円(+税)
  • 既にご依頼の調停事件から移行した時は、実施された調停期日回数に従って以下の追加着手金が発生
     1回:5万5000円(税込)
     2回:11万円(税込)
     3回:16万5000円(税込)
     4回以上:22万円(税込)
  • 控訴審の継続依頼は、+30万円(+税)

※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし

オプション費用
  • 保全事件申立て10万円(+税)
  • 強制執行申立て、執行対象財産の調査手続各3万円
    (+税)
  • 年金分割審判申立て、子の氏の変更申立て各1万円
    (+税)

※獲得経済利益について

  • (1) 相手方に対し請求をする側となる事件において、弁護士受任時に相手方から具体的な支払金額の提示が明確になされていない場合、弁護士の受任業務に基づき相手方から支払われた全ての金額をもって、獲得経済利益とします。
  • (2) 弁護士受任前に、相手方から具体的な請求金額又は支払金額の提示が明確になされている場合、そこからの差額利益をもって獲得経済利益とします。
  • (3) 相手方に対し支払をする側となる事件において、弁護士受任後に相手方から具体的な請求金額の提示が明確になされた場合、そこからの差額利益をもって獲得経済利益とします。
  • (4) 婚姻費用の将来の定期支払に関する獲得利益は、その1年分の金額をもって獲得経済利益とします。養育費の将来の定期支払に関する獲得利益は、その3年分の金額をもって獲得経済利益とします。弁護士受任後の経過月に対する支払、過去の未払分の支払、定期支払ではない将来の支払については、その金額を基準として獲得経済利益を計算します。
  • (5)相手側から不動産の所有権又は持分登記移転を受けることとなった場合の獲得利益は、当該所有権又は持分の評価額の半額として計算する。

▮弁護士費用の支払方法について
弁護士費用は、請求時に、原則一括でのお支払いをお願いしております。ご事情によっては、最大3回(請求書記載の支払月から数えて3ヵ月間)までであれば、分割払いも対応できることがございますので、ご相談下さいませ。

LAWYER PROFILE
Goro KANZAKI

第一東京弁護士会
趣味:ピアノ、ゴルフ、サッカー、NBA観戦

神前 吾郎 Goro KANZAKI

第一東京弁護士会
趣味:ピアノ、ゴルフ、サッカー、NBA観戦

これまで友人や仕事でお付き合いのあった方から「気さくで大らか」と評されてきました。
お客様と向き合う際も、お客様にとって「話しやすい弁護士」でいられるように、と思っております。
弁護士としてお客様からお伺いするお話は、性質上身の回りの人には打ち明けにくいものが多く含まれています。
仮に聞き手の弁護士が、不機嫌であったり面倒な様子を見せたりした場合には、お客様も自身の悩み事を素直に打ち明けることをためらってしまうでしょう。
私は、お客様に本音を語っていただいてこそ最善の解決策をご提供できると考えています。

専門家に初めて相談する場合、まず相談する時点で心理的なハードルがあって当然だと思います。
さらに言えば、相談に行ったものの遠慮してしまって自分の言いたいことを言えずに終わってしまう……ということも、現実としてよくあることではないでしょうか。
私は、せっかくお越しいただいたお客様が、そのような状況にならないようにと考えています。

わかりやすい説明とスピーディな対応をモットーに、皆さまのお力になれますよう、尽力いたします。お気軽にご相談ください。

主な経歴

  • 1985年 埼玉県富士見市生まれ
  • 1998年 さいたま市立尾間木小学校卒業
  • 2001年 私立麻布中学校卒業
  • 2004年 私立麻布高等学校卒業
  • 2008年 東京大学法学部卒業
  • 2010年 東京大学法科大学院卒業
  • 2013年 弁護士登録・インフォテック法律事務所入所
  • 2014年 弁護士法人カイロス総合法律事務所入所
  • 2017年 横浜駅付近にてかんざき法律事務所開設
  • 2020年 クラッチロイヤー法律事務所に名称変更の上、事務所を現在地に移転
Kodai MOCHIZUKI

第一東京弁護士会
趣味:音楽鑑賞(クラシック・ポップス)、ドラマ視聴、飲食店巡り

望月 航大 Kodai MOCHIZUKI

第一東京弁護士会
趣味:音楽鑑賞(クラシック・ポップス)、ドラマ視聴、飲食店巡り

私は、弁護士の業務をするうえでは、お客様のお話を真摯に聞く姿勢が大切であると考えています。
私は聞き役にまわることが多く、他人の話を聞くことが得意だと思っています。
お客様のお話を丹念に聞き、お悩みをともに解決できるよう尽力したいと思います。

主な経歴

  • 2016年 サレジオ学院高等学校卒業
  • 2020年 一橋大学法学部 卒業
  • 2022年 一橋大学法科大学院 卒業
  • 2023年 第一東京弁護士会登録
  • 2024年 クラッチロイヤー法律事務所入所
Takanobu SATO

東京弁護士会
趣味:登山、ロードバイク、キャンプ、ゴルフ

佐藤 高紳 Takanobu SATO

東京弁護士会
趣味:登山、ロードバイク、キャンプ、ゴルフ

法的紛争は多くの人にとって未知の経験で、相談に臨んでも何をどこまで話すべきか不安になることもあると思います。
また、重要でないと考えていた事項が法的に有益なこともあります。
そのため、お客様には忌憚なく伝えたいことを話していただけることが重要だと考えています。
私はこれまで様々な職種や年齢層の方々と協力して業務を行ってきました。
この経験を活かしてお客様に安心してお話しいただき、問題解決にあたりたいと思います。

主な経歴

  • 2004年 元石川高等学校卒業
  • 2008年 神奈川大学法学部卒業
  • 2008年 民間企業就職
  • 2015年 中央大学法科大学院卒業
  • 2016年 民間企業就職
  • 2020年 弁護士登録
  • 2020年 神奈川県内法律事務所入所
  • 2022年 東京都内法律事務所入所
  • 2024年 クラッチロイヤー法律事務所入所
OFFICE
事務所名

クラッチロイヤー法律事務所

ミッション

依頼者の不安を理解し、解消すること

ビジョン

離婚の悩みがない世の中を作る

電話受付

営業時間 平日 9:00~17:30
※事務所でのご相談の際は、事前のご予約が必要となります。

住所

東京都目黒区上目黒3丁目11-5
井関ビル401号室

TEL : 03-6452-4333
FAX : 03-6452-4334

ACCESS
Clutch Lawyer
住所

〒153-0051
東京都 目黒区 上目黒3丁目11番5号
井関ビル401号室

phone

03-6452-4333 平日9:00~20:00

※18時以降は弁護士直通となりますので、電話に出られない場合がございます

公共交通機関でお越しの方

中目黒駅より徒歩3分

お車でお越しの方

中目黒GT(ゲートタウン)の有料駐車場、近隣コインパーキング等のご使用をお願い申し上げます

CONTACT

来所相談は予約制ですので、お電話またはメールフォームでご予約ください。
お申し込みの際に、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご事情などを伺います。
Zoomでのオンライン相談も可能です。

ご相談から解決までの流れ
  1. 来所相談の申し込み
  2. 来所相談日時の決定

    お申し込みいただいた後、ご相談する方のご希望や弁護士のスケジュールなどをふまえて相談日時を決定し、折り返し当事務所からご連絡させていただきます。

  3. ご相談日当日

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  4. ご依頼

    ご相談に引き続き、文書作成、交渉、裁判手続などの業務のご依頼をいただける場合は、弁護士と依頼者様との間で委任契約書を作成いたします。

  5. 事件の着手

    着手金をお支払いいただき、ご依頼を受けた事件に着手いたします。弁護士の豊富な経験により迅速かつ丁寧にサポートし、最善の解決を目指します。事件の受任後は、その進捗に従い、業務報告や打ち合わせを行わせていただきます。

  6. 事件の解決・終了

    ご依頼いただいた事件が示談、和解、判決などにより解決した場合には、その成果に応じた報酬金をお支払いただき、実費を精算して、お預りしていた書類などを返還いたしましたら、事件終了となります。

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