婚姻費用を請求できる期間がいつから始まるか(これを「始期」といいます)は、
原則として、あなたが家庭裁判所に婚姻費用分担調停(または審判)を申し立てた日の属する月からとなります。
調停を申し立てた月の分については、たとえ月の途中で申し立てたとしても、その月の全額を請求することができます。
これは、請求された側が知らないうちに多額の義務を負うことを避けるという公平の考え方から、
請求された時点から具体的な義務が発生すると考えられているためです。
ただし、調停を申し立てるよりも前に、内容証明郵便を送ったり、弁護士を通じて相手に婚姻費用を請求していたなど、
請求した時期が明確に認定できる場合は、その請求した日の属する月から婚姻費用を請求することができます。
どのようなことでも、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
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