2024年5月の法改正により、離婚後は単独親権に加えて、共同親権も可能になるとのことです。 離婚後に共同親権となった場合、子と同居する親は、子に関する事項について、 どこまで他方の親の意見を聞かないといけないのでしょうか?

離婚後に共同親権となった場合に、一方の親が他方親権者の同意を要する事項、同意不要の事項について、
法務省担当者による解説では、以下のように説明されています。

▮単独決定可能な場合として挙げられている例

①急迫事情
・入学試験の結果発表後の入学手続のように一定の期限までにすることが必須であるような場合
・DVや虐待からの避難が必要である場合
・緊急の医療行為を受ける必要がある場合

②監護及び教育に関する日常行為
・子の普段の食事や服装
・短期間の観光目的での海外旅行
・子の心身に重大な影響を与えないような医療行為や日常的に使用する薬の服用
・通常のワクチン接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイト

▮他方親権者の同意や共同での手続を要する場合として挙げられている例

① 監護及び教育に関する日常行為にあたらないもの
・子の転居
・子の心身に重大な影響を与える医療行為(中絶手術を含む。)
・子の進路に影響するような進学先の選択・入学の手続 (私立小学校・私立中学校への入学、高校への進学、長期間の海外留学など)、高校に進学をせずに又は高校を中退して就職すること、進学先、特別支援学校と特別支援学級のどちらに通うかなど

②監護及び教育にあたらない財産管理に属する行為
・子の預貯金口座の開設
・子に対して債務を負担させるような契約の締結
・子の所有する財産の処分

▮他方親権者の同意を得ることができない場合
・父母間で協議が整わないときは、いずれかの申立てがあれば、
子の意見なども踏まえ、
裁判所が父母のいずれが決めるべきかを判断することとされています。

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