離婚調停対応|財産分与を減額、希望どおりの面会交流を確保
依頼時の状況
・相手側(妻)が子二人を連れて別居の上、離婚調停の申立てをしてきた。
・依頼者(夫)としては、関係修復を求めたい気持ちがあるが、それが叶わないのであれば、面会交流、養育費、財産分与などの各離婚条件についてなるべく有利に成立をさせたい。
解決結果
・相手側(妻)の離婚の意思は固く離婚の結論となったが、各離婚条件について調整の上、離婚合意をすることができた。
・財産分与については、財産分与対象とするべき当方の債務の存在の主張や、別居後も当方が負担していた保険料負担の清算を求めるなどすることで、相手の当初の主張額から減額を得ることができた。
・面会交流条件については、交流頻度や方法について、当方の希望を踏まえた内容とすることができた。
夫との交渉が困難な中、婚姻費用・学校費用を確保し、調停で有利な離婚条件を実現
依頼時の状況
・依頼者(妻)は、相手側(夫)の暴言や暴力が原因で、子を連れて別居をしたが、相手側が生活費を支払ってくれないので困っている。
・離婚をしたいと考えているが、同居している子がいることや、相手側と離婚協議をできるような関係性ではないので、離婚の話し合いはできていない。
解決結果
・弁護士を通じて相手側に生活費(婚姻費用)の請求を行い、離婚合意に先立ち、毎月定額の生活費の支払や子の学校費用の支払を受けられるようになった。
・離婚調停の申立てをして、相手側に離婚を求めるとともに、養育費や財産分与に関し当方に有利となるよう主張をしたことで、離婚後に金銭的に十分な支払を受けられることとなり、離婚を成立させることができた。
自宅に住み続ける妻との訴訟で、退去合意・財産分与の減額・慰謝料一括解決を実現
依頼時の状況
・依頼者(夫)も相手側(妻)も離婚を求めているが、財産分与や慰謝料について主張に隔たりがあり、離婚調停は不成立で終わり、離婚訴訟となった。
・依頼者(夫)は相手側と別居をしているが、相手側が、依頼者所有の自宅に居住しており、早く退去してもらいたい。
・相手側からは婚姻費用の支払を求められている。
解決結果
・訴訟終盤に、裁判官からの和解提案があり、和解にて離婚が成立した。
・財産分与に関しては、不動産の評価額や、相手の口座資産に関する主張を行い、相手側の主張額から大きな減額を得ることができた。
・未払婚姻費用と慰謝料をまとめ、かつ、一定の減額をした解決金名目の金銭支払により、一体的な解決がなされた。
・自宅については和解条項にて、相手側の明渡時期が定められ、和解後に自宅の明渡しを受けることができた。
別居している夫からの離婚請求に対し、依頼者様(妻)から婚姻費用を請求の上、財産分与、面会交流などの離婚条件を調整して離婚が成立した事例
依頼時の状況
・依頼者様(妻)の夫が、従前住居から転居の上、妻に対し、離婚を求めている。
・別居した夫が、妻の従前の浪費を主張し、今後の生活費の支払を止めると言っているので、夫からの生活費の確保を急ぎ行う必要がある。
・離婚自体は構わないが、夫と妻の親にて共有する建物に居住しているため、当該物件の財産分与をきちんと行いたい。
・同居時に夫から子に対するDVの疑いがあり、子も夫を怖がっているので、夫が求めても子との交流には応じたくない。
解決結果
・夫による別居後の妻側生活費の負担については、当方より裁判所に対し緊急で夫への婚姻費用支払命令を発令するよう求める婚姻費用仮払いの仮処分申立てを行いました。これを受けて夫側が、当方の申立ての翌月より婚姻費用を仮払いとして毎月支払うようになり、今後の生活費の問題は解決しました。
・自宅については調停手続の途中で売却が成立し、売却残金のうち夫持分部分に該当する部分について財産分与として折半がなされました。
・離婚後の夫と子との面会交流については、直接交流の実施は定めず、一定の頻度で妻から夫に子の写真や動画を送ること、子の成績表や健康診断の情報を共有することのみが定められました。
依頼時の状況
・依頼者様(妻)は、従前夫が家事育児に配慮がない上に自分が正しいという意見を変えないため喧嘩が多く、関係が悪化していたところ、夫から、別居を強く求められ、別居に応じた。その後、夫のスマホを見る機会があったところ、同居中から他の女性と不倫をしていたことが発覚した。夫に対し、不貞慰謝料及び離婚の請求をしたい。
・夫が不貞を否定しているので、夫にはその点を認めさせて慰謝料を支払わせたい。
・妻は小学生の子を連れて別居しており、離婚後も子の親権者として同居監護していくつもりだが、フルタイムで働くのと引き換えに学童費用やベビーシッター代の負担が多く、夫には、算定表を上回る養育費の金額を支払ってもらいたい。将来の中学、高校、大学等の学費の分担についても分担割合の合意をしておきたい。
・夫と面会交流の実施日時の調整や送迎の担当をどちらがするかでいつももめているので、夫との面会交流のやりとりが負担である。面会交流のルールについて今後のトラブルを回避するための取り決めをしたい。
・双方とも裁判所の調停手続ではなく、当事者間協議で条件調整していくことを希望。
解決結果
・双方の代理人弁護士間の交渉により、離婚の各条件について合意が整ったため、協議離婚が成立しました。
・不貞については、妻の保有証拠に基づき、夫と女性との食事や宿泊に関する具体的な日時や場所を主張したところ、夫側が不貞を認め、慰謝料が支払われました。
・養育費については、交渉の末、算定表よりも3万円ほど高い月額で合意をすることができました。
・面会交流については、実施頻度のほか、実施日時の調整方法、送迎担当者について協議の末、合意することができました。
別居かつ音信不通で離婚を拒否していた夫との間で、控訴審にて離婚が成立した事案
依頼時の状況
・依頼者様(妻)は、夫から、過去に、暴行や暴言をうけてきたこと、夫が精神病であり子らに対して悪影響があったことなどから、子を連れて別居の上、離婚を求めているが、夫は、離婚を拒否している。
・夫は、精神病の影響もあってか、音信不通状態が続いている。夫は経営者であったが、現在は稼働していない様子で収入不明であり、保有している資産状況も不明である。
・夫に対しては養育費、財産分与、慰謝料を支払ってもらいたい。
・夫による支払逃れに対し不安があるので、対抗措置を講じたい。
解決結果
・夫が裁判後も、養育費、財産分与などの金銭支払に応じないおそれに対処するため、夫の所有不動産の仮差押を行った。
・離婚調停は、夫側の欠席により不成立で終了しました。
・離婚訴訟(第1審)は、夫側の欠席により、養育費、財産分与、慰謝料などについて、基本的には当方の主張をそのまま採用した内容で判決が下されました。
・財産分与では、夫側の資産については、当方の把握する不動産、口座、想定される住宅ローン残高をもとに計算がなされました。
・養育費計算における夫の収入については、夫側の現在の居住マンションの賃料や従前妻に対し支払ってきた婚姻費用の金額から推測される年収額を基にした計算がなされました。
・控訴審では相手側に弁護士がつき、夫には現在収入がないなどの反論がありましたが、裁判官の勧めにより、和解協議がなされ、和解離婚成立で事件終了となりました。
・和解内容としては、養育費、財産分与、慰謝料それぞれについて、夫側の実際の収入、資産及び支払能力を考慮して減額されることとなりましたが、妻側からの要望により、夫の経営する会社にて名目上役員登記されていた妻の退任登記をすることなどが合意されました。