・既に調停離婚が成立していたが、元妻側から財産分与として600万円の支払を求める調停申立てを受けた。
・調停離婚時に養育費について月額4万円で合意したが、元妻側が再婚し、再婚男性が養子縁組したため、養育費の減額を求めたい。
・財産分与については、対象財産の評価額を争ったり、別居後負担した相手側の生活費用を主張したりすることで、最終的に200万円の支払にまで減額しての調停合意成立となりました。
・養育費については、月額1万円の支払に減額することで調停合意が成立しました。
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